偽装請負狂騒曲

昔の話を思い出しました。

出入りの協力会社さんとのやりとりに対する注意を新人ヒラリマンとして受けたことの思い出です。

協力会社さん、と言っても元社員です。

脱サラして個人営業の会社を作り、出入り業者として復帰したというわけです。

・そういう人に仕事を頼むときは、必ず課長経由で
・逆にそちらから仕様の確認などするときも課長経由で
・つまり社員と出入り業者は直接やりとりしてはイカンというわけです。

直接やりとりというのは、つまり直接指示監督してはイカンということです。それをやると派遣業法に違反するという点については、当時から???でした。

業者から見れば裏返しで、
下っ端社員に対しては・・・
・窓口課長がいない会議で同席もダメ
・直接話しかけない
・電話もダメ
・メールもダメ
・・・ってわしゃ、家庭裁判所に命令喰らったストーカかっ。