未亡人の愚痴:給与天引き生命保険の受取人が会社

ごみためからのアドバイス:ご主人が生きている間に給与明細をチェックするべきでしたね。

 

以下の状況をまたぎきして、事件の匂いを感じました。

ご主人が亡くなってから

会社が多額の生命保険金を受け取った。

払い戻しには

住民票が必要だったらしい。

掛け金は給与天引き。

ご主人は仕事中に亡くなった。

おや?

これってしばらく前に悪徳リサイクルショップ経営者が、身寄りのない若者を従業員として引き込んで、保険金目当てに殺しちゃったパターンと同じですよね。

 

聞けば社長サンは世襲社長で、亡くなったご主人は先代社長には大変世話になったとか。

客観的に見れば、

先代社長の息のかかった

口うるさいベテラン社員を

生命保険を通じて

換金した

ようにしか見えませんよね。

 

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そんな話を5000円日帰りバスツアーでななめ後ろの席から聞いたとか聞かなかったとか。

 

ちなみにですが、税金、社会保険、雇用保険以外の天引きは基本的に本人の同意がないと違法だそうです。

各種費用の給料天引きは違法?  労働基準法違反を許すな!労働者

 

会社が紹介者になって、天引き生保加入を勧奨したりするのはまぁ構わないと思いますが、受取人が会社の生保や損保の場合、もうちょっと保険会社が細かくチェックすべきのような気がします。

ニポーンの保険調査員(A.K.A.マスターキートン)はいったい何をしているんでしょうかね。