トイレの数が少ないのは法令違反です
さっき、テレビ見てたら、仮眠室を紹介していました。
バカだなぁと思ったのには理由があります・・・
テレビ朝日の「よくある質問SP」を見ていました。
女子アナが仮眠室を紹介していました。
労働安全衛生法は、社会党や共産党あるいはそのた団体の度重なる要求により、至極トリビアな規定が満載なのです。
したがって、迂闊に仮眠室なるものを設置したが最後、広さ、シーツの取替え間隔、天井の高さなど、労働組合からはげしい突っ込みを受けることになってしまうのです。
法令の詳細は例えば、イカのようなページをみていただくとよいです。
本屋で立ち読みするのも悪くないです。さて、偽装請負な現場では、なるだけ狭いスペースに口入屋から送り込まれた人間を詰め込むことになります。勢い、トイレの数が不足します。
1 男子用と女子用に区別すること。
2 男子用大便所の便房の数は、同時に就業する男子労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
3 男子用小便所の箇所数は、同時に就業する男子労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
4 女子用便所の便房の数は、同時に就業する女子労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
労働安全衛生法 から引用
法律の基準というのは、奴隷状態の労働者に対する最低限の基準ですから、一部上場企業なら5~10倍の設置が必要です。
そうしないと、出資者や取引先が訪れた際に恥を書くのは社長さんです。
え?安全衛生法に基づいて就業規則を決めてあるからダイジョブですって?まぁ、建てたときには、ひろびろしたオフィスだったんでしょうが、口入屋に頼りきった今となっては、法令違反がちらほらあるようですよ。
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(つづき)
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