になると思う。
警音器使用制限違反 自賠責保険 後遺障害等級認定の損害賠償問題なら 千葉県 市原市 行政書士うえだ事務所
クラクションは・・・どこで使用できるかは道交法54条で決められています。
使用できる場所を要約すると
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所
③山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等で指定された区間における①②に該当する場合
④危険を防止するためやむを得ないときが挙げられます。
というわけで、
カーセキュリティアラームで
警告/警報音としてクラクションを鳴らす
のは道交法違反のような気がします。もちろん気がするだけですいつものことですが。
ピョーンピョーン
というようなクラクションでない音が鳴るような、比較的ちゃんとしたセキュリティ装置が正しい実装でしょう。
また、衝突事故などで発生した強い衝撃などでクラクションを鳴らしっぱなしにするのは、事故を周囲に知らせるためと考えることもでき、上記の④に該当するのでまぁ良しとしましょう。
ごみためでツッコミをいれるのは、以下の状況です。
まともな音量で警報音を鳴らすことができないような、
しょうもない安物のカーセキュリティ装置が、
クラクション(ホーン)を警報音の代わりにしている
ちなみにですが、ホーンとクラクションは違うという詭弁は今どきは通用しないと思われます。
駐車場でピョーンピョーン音が夜中に鳴り響いて煩い場合は、「苦情」で済ませるしかないですが、クラクションが鳴りっぱなしの場合は、
道交法違反で即通報
でOKと思われます。苦情の場合は夜中でないと(最近恋人殺人の巡査で話題の大阪府警に気を遣って)通報しづらいかもしれませんが、道交法違反ですのでね。
ちなみにですが、
警音器使用制限違反
は、自転車にも適用されるようです。つまり街中でまれに見かける
チリチリン、チリチリンと、
ベルを鳴らし続けながら走る、
うるさい自転車
に対しても
道交法違反で即通報
という対応が可能であると言うことです。常習的でいつも同じおっさんがやっていることがわかった場合は、(最近、恋人殺人の巡査で話題の大阪府警であれば)真摯な対応を受けることも可能かと思われます。