
一般論として、以下の状況で司法書士が「相続放棄した方が良い」とアドバイスすることはありえるでしょうか?
・3名の相続人同士の争い
・2名が結託して1名(相談者)を脅迫し相続放棄をせまった
・脅迫は家族を訴える、後悔させるという内容
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一般的には、司法書士は依頼者の状況やご家族間の事情を踏まえた上で、相続放棄の手続きやその影響について説明する立場にあります。ただし、たとえば以下の場合には、
- 争いが激しく、相続財産の中に負債など不利益な側面が含まれている可能性がある
- 脅迫など不当な圧力が加えられている
など、相続を継続することが依頼者にとって大きなリスクとなると判断されれば、「相続放棄も一つの選択肢」と説明することはありえます。
しかし、司法書士はあくまで手続きや形式に関するアドバイスを行う専門家ですので、法的紛争や脅迫といった事案の根本的な解決には、弁護士などの法律専門家に相談するよう助言するのが一般的です。つまり、「相続放棄した方が良い」という断定的なアドバイスではなく、リスクやメリット・デメリットを丁寧に説明し、必要ならば弁護士の意見も仰ぐよう促す形になります。
穏当に考えたら素人でもわかることだと思います。特に以下の部分が重要だと思います
しかし、司法書士はあくまで手続きや形式に関するアドバイスを行う専門家ですので、法的紛争や脅迫といった事案の根本的な解決には、弁護士などの法律専門家に相談するよう助言するのが一般的です。
上記の助言を省いて「相続放棄して関係を断った方が良い」という助言はありえないでしょう。
『本人の意思を尊重しただけ』という言い訳のために『あなたは今、どうしたいんですか?』と言質までとって。脅迫の恐怖によって支配された精神状態の相談者の尋常でない様子を理解したうえで、自らの保身のことしか考えないのが司法書士の標準対応なのでしょうか?
相対的に安い報酬で正義のために働けるかって?相対的に高い報酬の弁護士に「客」を紹介してどないすんねん?
さて脅迫するような相手(親族)が相続放棄だけで満足するでしょうか?
よくある凶悪事件の報道を引くまでもなく、お金がらみの重大事件では、「最初のきっかけ」つまり「あじをしめる」出来事があります。
普通の人あるいはちょっと素行の悪い人、カネに少し汚い人が、もろてに大金を手に入れて、一線を越えるようになってしまうのです。
現役の司法書士、それも法テラスステーションの責任者の経験もある人物が、正式な相談ではないとしてもあまりにも無責任、かつ無謀な助言をしたというのです。
これは信義則に反するだけでなく、人として許されないでしょう。
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という話をなんばウォークのくじら広場で耳にしました。
これからもみじ饅頭を買いに行くそうです。
心当たりのある人は、相談者が行く大阪家裁に電話して、申述の保留でもお願いすることです。
人の道を踏みはずしても、寝つきの悪い生活はいやでしょう?
ごみためとしては、司法書士の対応ガイドラインなどから大きく逸脱した対応だと理解しています。
報酬を受け取らなければ、ガイドラインなんか関係ない?それこそ信義にもとる行為でしょう。
恥を知れ。