定時後の休憩時間は合法的なサービス残業のための定石
朝三暮四のような話。
多くの口入屋は、定時後に、強制的な休憩時間を設けています。
例えば、定時後30分、20時ごろに30分、22時前後に30分、という具合です。
で、判を押したようにわれわれ下請けに説明します。
これは労働基準法XX条のYY項に従ったルールですので、やむをえないのです。
八方手を尽くして調べましたが、そんなルールはどこにもありません。
休憩に関しては連続6時間以上で45分、連続8時間で1時間と決まっているだけです。そしてそれは昼休みや3時の休憩で満たしています。
また、口入屋や口入屋が出入りする偽IT企業ごとに、時間設定がバラバラであることを見ても、これが恣意的なルールであることは明らかです。
定時直後の休憩は、「あと1時間くらい作業しないと作業が終わらないなぁ」という下請けを、タダでこき使うための方便でしかありません。
22時前後の休憩も、深夜手当てで払うことになる割増料金を少しでも安く済ませるための方便でしかないのです。
これは巧妙に仕組まれたサービス残業をさせるための仕組みです。
もちろんこれらはぐうたら正社員に対抗する手段で、労働組合が経営側と談合した結果生まれた世にも汚いルールです。史上最も薄汚い密約と呼んでも差し支えないでしょう。
で、そんな大企業に出入りする口入屋もそれを真似するのです。この場合は自社社員にサービス残業をさせ、出入りの害虫への支払いを抑制する手段なのです。
もちろん就業規則や請負契約書に休憩時間が書かれてしまったら、それに従うしかありません。
われわれ偽装請負員にはできませんが、正社員で定時直後の休憩時間が気に入らない、かつ1時間の残業のために30分休憩するのはイヤだ、あるいは1時間の作業したのに30分が休憩時間になってカウントされないのは気に入らないというあなたには早出するという選択肢があります。
ただし就業規則で時間外労働には上司の指示が必要としている組織では、なかなかゆるされない場合もあります。しかし口入屋なら、どうせ出入り偽IT企業からは、突き当たりの作業時間のノルマが設定されているはずで、それを満たすためであれば早出は歓迎されるはずです。
早出時間帯に休憩時間を設定するバカな企業もすでにあるようですが、そうでないのであれば、30分早出すれば、作業時間を8時間超にしつつ、休憩時間でサービス残業させられることもなく、余暇の時間として遣うことが可能になります。
(2009年2月6日追記)
リンク元を見ていて気づきましたが、残業代抑制手段としてしゃあしゃあと解説しているサイトがあるようです。
サービス残業対策その3 休憩時間を活用する
http://www.kaiketsu-j.com/?q=node/204
残業が恒常化している場合は、休憩時間を終業後に別途与えることで、終業時刻を変えることなく、残業時間を削減できることができます
わはは。
(2010年8月30日追記)
正しいかどうかは知りません(、というか監督する役所が幅広い裁量を持っている「フリ」をしているため曖昧のはずです)が、想定問答集のようなやりとりが以下にあるようです。
残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったことにする)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39247/
薄れいく私の海馬には、ほんの10年前まで「名ばかり管理職」が役所の裁量で「黙認」され続けていた経緯の幻が残っています。休憩時間による残業代の抑制についてもいずれスポットライトが当たらないとも限りません。
平社員全員×1時間×時給1500円×時効の2年分を試算して、しゃれにならないと思えば、今から休憩時間を短縮していくのがコンプライアンスを遵守する会社の当然の対応かと存じます。
例:社員500人の会社の場合→4億5千万円ぽっち
(2014年6月13日追記)
この記事へのリンクを張っているサイトがありましたので、逆リンク。
キャッチーなドメインですね。
残業代を払わない会社はもちろんひどいですが、そもそも残業をさせることが違法であるということを忘れないでいただきたいものです。
昨今、例のホワイトプランが復活するとか言う話で沸いていますが、労働を労働とみなさないように変更する法律なんざ、最高裁で見解を出す必要があるでしょう。
わけのわからん憲法解釈の変更よりも酷い、こじつけです。
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