そりゃもちろん偉そうじゃない方。
屁理屈を並べても、力関係で決まりますね。
ごみためまんが振込手数料負担で文句を言うとするとその理由は、
おんどれ何を偉そうに
下請け扱いしとんねん
振込手数料くらいのことで
せこいこと言うな。
というような場合だけです。
口入屋は管理費の名目でぼったくりますので、振込手数料をけちることはまずないでしょう。それの何十倍もナカヌキしているわけですから。
***
屁理屈好きの人は以下をゴラン高原。
・ミソポー485条:「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」
【ビジネスの基礎編】振込手数料は誰の負担?:「走れ!プロジェクトマネージャー!」:ITmedia オルタナティブ・ブログ
これの元ネタは、知恵梟(実際には教えてgoo!)です。
振込手数料、支払う側の負担?おかしいでしょう。 – その他(社会問題) 教えて!goo
No.16
- 回答日時:2005/03/14 21:14
こんばんは
法律で決まっていないって言う人が多いですけど、違うと思います。「理屈の問題」としてお答えします。
民法485条は「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」としています。
振り込み費用は、「弁済の費用」にあたります。
ですから、「債務者」が負担するのが原則です。
ただし、質問者さんのようにこれまで債権者が集金にきていたのに、勝手に振込みに変えたのなら「その増加額」(振り込み手数料)は債権者の負担になります。(民法485条ただし書き)
蛇足ですが、弁済の方法は相手の所へお金を持参するのが原則です(民法483条、商法516条)。
つまり、集金にきてもらえることは、法律上は相手のサービスなんです。
ですから、「金取りに来い、ボケがっ。来ればいつでも払うで…。」という記述は理屈が通りません。
もちろん、例外はたくさんありますし、法律とは違う約束をしてもOKです。そして、今回の事件に関しては、質問者さんの言い分が正しいです。# こっちのほうが検索上位w
上記回答からわかることは、
最初が肝心
ということです。しょっぱなに現金で受け取って、あとから振り込み受取に変える場合は、受け取り側が負担するのがデフォルトということですので。
逆に一発目から振込んでもらうなら、手数料は払う側にお願いして何の問題もないということです。
***
さて、民放485条で検索すれば、いろいろ出てきます。例えば、
自称・商取引について詳しいシト
がよく引き合いに出す不動産関係でも以下のような相談例があります。
原状回復完了後の敷金返還のための振込手数料の負担者いかん 公益財団法人不動産流通近代化センター
特別の取り決めがない以上、敷金返還のための振込手数料は貸主が負担すべきである。
ですので、まとめとしては、
振込手数料をどちらが払うか
契約書に書いておくべき。
それくらいきめ細かい配慮ができないと、ごみためまんのような瞬間湯沸かし器は
請求書に「負担お願いします」って
書いたーるやないかい!
と怒り狂ってこうして記事をエントリーしてしまいます。
***
同年代のシトにアドヴァイスしておきますが、
おれは20年間振込手数料なんか負担したことない
この業界では常識
とか言っちゃう時点で自分が悪役になっているということを自覚した方がいいです。
それって、
根拠もなく、
前例主義で、
弱い立場の側に無理を押し付ける
そんな人ですよ。
ごみためまんがいつも驚かされるのは、
それって何を根拠におっしゃっていますか。
という問いに対して、真顔で客観的な統計もないのに、
これが正しいという人が半分
そうじゃない人が半分ですね。
(だから話し合いで決めましょう)
とか言う人がいることです。
「俺は何もわからないバカでーす」って言ってるだけのような。