不定期ウィークリィFYI:国民健康保険の保険料は必要な時だけ払えばよい

大阪市:国民健康保険料負担の不公平感について (…>お寄せいただいた「市民の声」>戸籍・住民票・保険・年金・税) (osaka.lg.jp)

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A氏は正直に転入日に国民健康保険加入手続きをした。B氏は国民健康保険法第110条の2の規定を知っていたので、必要な時に過去2年分の保険料を払えばよいと考え、故意的に加入手続きをしなかったが、2020年に大きな医療費のかかる病気になったので国民健康保険に加入することにした。

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国民健康保険の加入手続きをしたA氏は1,845万円を支払った一方、賢く国民健康保険の加入手続きをせず、必要な時に過去2年分を支払っただけのB氏はこの間、医療費を10割自費で支払って過去2年分の保険料を払っても350万円の支払いで済んでいる。2人の収支の差は1,495万円(1,845万円-350万円)もの大きさになる。賢く知識のあるB氏は1,495万円も得をしたことになる。

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年に国民健康保険料を60万円支払うというのは、あまり節税とかしていないと年収で500万円くらいでもありえますが、少し年収が高めの人ですね。

これに対する市の回答では木で鼻をくくった内容で意味がないですね。

こういうのは首長か、政治家がうごかないとどうしようもないという典型ですね。法律がわざと穴をあけたままにしているわけで。

110条の2年という期間はここ10年くらいでできた制限のようなので、A氏B氏のおとぎ話は実際にはありえないようにも思えました。

裏を取るのが面倒なので憶測ですが、この2年というのは、健康保険未加入世帯の子供が病院にかかれずに風邪で命を落とした、みたいな事件をダシにして作ったアナのような気がします。気がするだけですいつものことですが。

いずれにしても、現時点では引っ越しなどをして未加入の状態にして、大病するまで10割負担で病院にかかっておけば、健康保険料の支払いを抑制できるという話ですね。

NHKの受信料に置き換えて考えると、比較的まっとうな話に見えます。

低所得者、片親世帯がやたらと引っ越しを繰り返すのは、こういうノウハウが広まっているからではないかと疑ってしまいますね。

あえて書きますが、紙の健康保険証を貸し借りすれば、窓口3割負担で、かつ月々の健康保険料を払わなくて済むという、より簡単なノウハウが広まっている気がします。上記のB氏のような回りくどいことはしなくてよいのです。