こちらの続きです。
老年の主張:信義則ってなに? – ごみため(ー日ー膳!)マイナス
これからもみじ饅頭を買いに行くそうです。
心当たりのある人は、相談者が行く大阪家裁に電話して、申述の保留でもお願いすることです。
相談者が脅迫されていることを知っていて、それでもなお「相続放棄して関係を断った方が良い」と助言することを百歩譲ってアリだとしましょう。
さて同じ司法書士が「あとはワシにまかせとけ」といって相続放棄に必要な書類の作成と提出まで手伝ったとします。
相談者が脅迫されていることが事実かどうかは確認できないとしても、本人が「脅迫されていて怖い」と言っているのに脅迫の対象である相続放棄の手続きを手伝うというのはアリなんですかね?
いくら本人の意思を尊重するといったって、脅迫されていると知っている司法書士がホイホイと脅迫者の要求に沿った手続きをして、許されるものですか?
ごみためは、そんなケースにおいて善意の司法書士は「本人の意思を確認できないからお断りします」って1回は断るのが相場だと思っていました。
例えばチンピラがアザだらけの哀れな被害者を連れてきて、司法書士に「こいつの書類、代わりに作ったれや。オイ、先生にお前からたむんや。」と目の前で強要しているとします。
※昔のオウム真理教の事件で不幸にも犠牲になった公証人のように自分の命までかけろとは言いませんがね。
少なくとも書類の作成をした後で通報するのが市民の義務でしょう。
逆に言えば、脅迫された被害者のためにと口で言いながら、脅迫者の利益のためにホイホイ活動するのは悪徳司法書士にしか見えません。
不当な要求が通ってカネを手に入れた連中はすぐに散財してしまって、再びカネを引き出しにきます。その片棒を担ぐわけですから、罪深いことだと思いますよ。しかも充分な知識と経験を持っているわけですから。
ここまで書いても自分のやっていることを理解できないのか、逆にわかっていてあえてやっているとなると、仁義なき街の司法書士の常識が完全にスレてしまっているのではないかと心配になります。
判断するのは巷の皆さんです。
※天満は該当事件について照会書で本人の意思を再々確認せぇよ。お役所仕事やっとったらあかんで。
りんくる: