そんな大喜利が、はじまっているんですかね?
霊感商法取り消し、契約後10年可能に延長 消費者契約法の改正案 旧統一教会の被害救済へ: 日本経済新聞 (nikkei.com)
現行規定に基づく時効が成立していない契約には取り消し期間の延長を遡及適用する。
遡及適用ということですが、具体的にはどういう扱いですかね?
現行規定に基づく時効って2年ですか?それに遡及してなんのいみがあるんですかね?
さて、ミバライはあまりもりあがっていないようなので、寄付の取り消しには大いに期待ですね。
これ、例の教会だけじゃなくて、いろんなシューキョーがあるので、弁護士の皆さんは身震いして待っているんじゃないでしょうか?