利息下限法は存在した!:社内預金利率の下限制限

現在の下限利率は0.5%/年。意味なくなくなくない?

 

 

前にこんな与太話を書きました。

 

利息下限制限法が必要 ごみため(ー日ー膳!)

 

   

預金金利の下限に制限を設ける法律を作った方が消費者は助かります。銀行も必死で営業活動します。借りてもらうために利息も下げるでしょう。そうしたら借りたい人が銀行から借りやすくなります。

   

 

 

いまやスイッスランドでは何度目かのマイナス金利が実施され、日本は

 

   

真のゼロ金利

   

か~ら~の~

   

『世界的に見れば実質高金利』

 

という謎の状況。やはり日本は未来に生きているようです。

 

 

 

さて、過去の日本では社内預金制度なる、あやしげかつ危険な制度が広く運用されていました。

 

ロクな預金保護もないまま会社が倒産して、強制的に社内預金させられていた社員が泣き寝入りするのがデフォルトの国、それが日本だったのです。

 

しかしそれでも、

 

   

実質ゼロ金利で社内預金させて、

   

その金を運転資金の一部に回す

 

という横暴を阻止する法律は存在しました。

 

社内預金の下限利率を年5厘に改正 -「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金 を受け入れる場合の利率を定める省令」の一部改正について-

 

   

使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率の最低限度は、年五厘とすること。

 

そして今も存在するのです。いまや、社内預金制度はあまり利用されず、財形貯蓄にシフトしています。

 

歴史と問題点については以下のレポートをゴラン高原。

 

 

 

高度成長期における社内預金制度の役割

 

   

社内預金制度に関していくつかの事実を示し,それが高度成長期の日本の成長に果たした役割について仮説を提示することにある。本稿の仮説を述べれば,社内預金制度は,金融市場の不完全性を補完し,貯蓄を掘り起こし,設備投資を促進することを通じて日本経済の成長に寄与した,というものである。ただし,この制度には,いくつかの欠陥があった    
こともまた事実である。

 

 

 

 

 

    

      

    

   

         

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